令和6年10月28日
志賀農業協同組合
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JAグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、相互扶助の精神のもと、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げています。
当組合では、この理念のもと、2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成と「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供を通じた豊かで安心して暮らすことのできる地域社会づくりを目指すため、以下の取組方針を制定いたしました。今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表するとともに、より組合員・利用者本位の業務運営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。
なお、共済事業は、当組合と全国共済農業協同組合連合会(以下、「JA共済連」)が、共同で事業運営しておりますJA共済連の「組合員・利用者本位の業務運営に関する取り組み方針等」はJA共済連のホームページをご参照ください。
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1. |
組合員・利用者への最良・最適な金融商品、共済仕組み・サービスの提供 |
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(1) |
金融商品 |
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貯金・ローン等をはじめとする組合員・利用者の暮らしに便利な金融商品をライフスタイルに合わせて提供いたします。また、組合員・利用者の皆さまには、高齢者や若年層など、各世代に適した金融商品を取り揃え提供いたします。
なお、当組合は、投資性金融商品の組成は行っておりません。
【原則2本文および原則6本文】 |
(2) |
共済仕組み・サービス |
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当組合は、市場環境の変化・生活や農業を取り巻く様々なリスクに対して、安心して備えられるよう寄り添いながら最良・最適な共済仕組み・サービスを提供いたします。
なお、当組合は、市場リスクを有する共済仕組み(例:外貨建て共済)は提供しておりません。
【原則2本文および(注)、原則6本文および注 (1・2・4・5)】 |
2. |
組合員・利用者本位の提案と情報提供 |
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(1) |
信用の事業活動 |
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@ 組合員・利用者の皆さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に応じて、組合員・利用者の皆さまにふさわしい金融商品・サービスを提案いたします。特に、ご高齢の組合員・利用者の皆さまに対しては、ご家族も含めてご理解いただけるよう丁寧に説明を行います。
A 金融商品・サービスのご提案にあたっては、希望する商品やサービスの利用目的を十分に確認したうえで、商品間の比較が容易となるよう、パンフレット等を活用し分かりやすい情報提供を実施いたします。特に、組合員・利用者が負担する手数料・費用等の重要な情報は、丁寧に説明いたします。
【原則2本文、原則4本文、原則5本文、原則6本文】 |
(2) |
共済の事業活動 |
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@ 組合員・利用者の皆さまに対して、各種公的保険制度等にかかる情報提供を行い、一人ひとりの加入目的・ライフプラン等に応じた、最適な保障・サービスを提案いたします。
A 保障の加入にあたっては、保障設計書を用い、分かりやすく提案いたします。また、契約手続き時における重要な情報については必ず「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を交付し、組合員・利用者への意向把握・確認を行い丁寧な説明を実施いたします。
B ご高齢の組合員・利用者の皆さまに対しては、より丁寧に分かりやすくご説明し、ご家族も含めて十分ご納得、ご満足いただけるよう、ご契約時にはご家族の同席等を徹底するなど、きめ細やかな対応を行います。
C 保障の加入にあたり、共済掛金の他に組合員・利用者の皆さまにご負担いただく手数料等はございません。
【原則2本文および(注)、原則4、原則5本文および注 (1〜5)、
原則6本文および注(1・2・4・5)】
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3. |
組合員・利用者本位の各種手続きやアフターフォローの実施 |
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組合員・利用者の信頼と期待に応え、安心して継続的にご利用いただけるよう以下の取り組みを実施いたします。
手続きの簡素化: 組合員および利用者が安心して手続きを行えるよう、分かりやすい説明とサポートを提供いたします。
アフターフォロー: 契約内容の確認や共済金の請求漏れ防止など、継続的なフォローアップを実施いたします。
【原則2本文および(注)、原則4、原則5本文および注(1〜5)、
原則6本文および注(1・2・4・5)】
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4. |
組合員・利用者の「声」を活かした業務改善 |
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当組合は、総代会や地区別説明会等で組合員・利用者の皆さまの「声(お問い合わせ・ご相談、ご要望、苦情など)」を積極的に収集し、業務改善に反映させます。
【原則2本文および(注)】
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5. |
利益相反の適切な管理 |
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当組合は、組合員・利用者の皆さまの金融商品選定、保障提案にかかる情報提供にあたり、金融商品の販売・推奨や共済仕組みの提案・契約等において、組合・利用者の皆さまの利益を不当に害することがないように、「利益相反管理方針」等を定め、本方針等に基づき適切に管理いたします。
【原則3本文および(注)】
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6. |
組合員・利用者本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築 |
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当組合は、組合員・利用者の皆さまの信頼を獲得し、満足していただける金融商品・共済仕組み・サービスを提供できるよう継続的・定期的な研修や資格取得の支援等に取り組み、誠実・公正な業務を行うことができる人材を育成し、組合員・利用者本位の業務運営を実現するための態勢を構築いたします。
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<内部研修・資格制度> |
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(1)信用の事業活動
・証券外務員資格再研修(対象:信用担当職員)
・証券外務員T種(対象:信用担当職員)
・内部管理責任者試験 (対象:全管理職)
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(2)共済の事業活動
・ライフアドバイザー認証要件研修(対象:渉外担当職員)
・公的保障制度研修(対象:共済・渉外担当職員)
・共済税務研修(対象:共済・渉外担当職員)
【原則2本文および(注)、原則6本文および(注5)、 原則7本文および(注)】
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附 則
この方針は、令和6年10月28日から施行する |
志賀農業協同組合
代表理事組合長 新谷 克己 |
当JA志賀(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法等に基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。 |
1. |
対象取引の範囲 |
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 |
2. |
利益相反のおそれのある取引の類型 |
「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。
(1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
(2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型 |
3. |
利益相反のおそれのある取引の特定の方法 |
利益相反のおそれのある取引の特定は、以下のとおり行います。 |
(1) |
利益相反のおそれのある取引について、利益相反管理統括部署があらかじめ類型化します。 |
(2) |
各部署においては、取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認します。 |
(3) |
利益相反のおそれのある取引に該当すると判断した場合は、利益相反管理統括部署に報告します。 |
(4) |
各部署で、利益相反のおそれのある取引に該当するか判断しかねる場合、または、類型には該当しないが利益相反のおそれのある取引に該当すると疑われる場合は、利益相反管理統括部署に相談します。 |
(5) |
利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行います。 |
4. |
利益相反の管理の方法 |
当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 |
(1) |
対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 |
(2) |
対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法 |
(3) |
対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) |
(4) |
その他対象取引を適切に管理するための方法 |
5. |
利益相反のおそれのある取引の記録および保存 |
利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当JAで定める内部規程に基づき適切に記録し、保存いたします。 |
6. |
利益相反管理体制
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(1) |
当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規程等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。 |
(2) |
利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。 |
7. |
利益相反管理体制の検証等 |
当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 |
附 則
この方針は、平成21年6月1日から施行する。 |
1. |
関連法令等の遵守 |
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当組合は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」といいます。)その他、個人情報保護に関する関係諸法令および個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
個人情報とは、保護法第2条第1項、第2項に規定する、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいい、以下も同様とします。
また、当組合は、特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号利用法」といいます。)その他、特定個人情報の適正な取扱いに関する関係諸法令およびガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。
特定個人情報とは、番号利用法2条第8項に規定する、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、以下も同様とします。
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2. |
利用目的
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当組合は、個人情報の取扱いにおいて、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合および法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用します。ただし、特定個人情報においては、利用目的を特定し、ご本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。
ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下も同様とします。利用目的は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やかにご本人に通知し、または公表します。ただし、ご本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ明示します。 |
3. |
適正取得 |
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当組合は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。 |
4. |
安全管理措置 |
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当組合は、取扱う個人データ及び特定個人情報を利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者および委託先を適正に監督します。
なお、個人データとは、保護法第16条第3項が規定する、個人情報データベース等(保護法第16条第1項)を構成する個人情報をいい、以下同様とします。
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5. |
仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い |
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当組合は、仮名加工情報(保護法第2条第5項)及び匿名加工情報(保護法第2条第6項)の取扱いに関しては、保護法・ガイドライン等に則して、安全管理に関する必要かつ適切な措置を講じます。
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6. |
第三者提供の制限 |
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当組合は、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
また、当組合は、番号利用法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。
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7. |
機微(センシティブ)情報の取り扱い |
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当組合は、ご本人の機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲においてご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。 |
8. |
開示・訂正・利用停止等 |
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当組合は、保有個人データ等につき、法令に基づきご本人からの開示・訂正・利用停止等に応じます。
保有個人データとは、保護法第16条第4項に規定するデータをいいます。
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9. |
苦情窓口 |
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当組合は、個人情報につき、ご本人からの質問・苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための内部体制の整備に努めます。 |
10. |
継続的改善 |
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当組合は、個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方針の継続的な改善に努めます。 |
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以上 |
志賀農業協同組合
代表理事組合長 新谷 克己
(平成28年1月1日制定) |
志賀農業協同組合は、組合員・利用者等の皆様との信頼関係を強化し、より一層の安心とサービスを提供するため、組合内の情報およびお預かりした情報のセキュリティの確保と日々の改善に努めることが当組合の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。
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1. |
当組合は、情報資産を適正に取り扱うため、コンピュータ犯罪に関する法律、不正アクセス行為の禁止に関する法律、IT基本法その他の情報セキュリティに関係する諸法令、および農林水産大臣をはじめ主務大臣の指導による義務を誠実に遵守します。
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2. |
当組合は、情報の取扱い、情報システムならびに情報ネットワークの管理運用にあたり、適切な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を実施し、情報資産に対する不正な侵入、紛失、漏えい、改ざん、破壊、利用妨害などが発生しないよう努めます。
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3. |
当組合は、情報セキュリティに関して、業務に従事する者の役割を定め、情報セキュリティ基本方針に基づき、組合全体で情報セキュリティを推進できる体制を維持します。
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4. |
当組合は、万一、情報セキュリティを侵害するような事象が発生した場合、その原因を迅速に解明し、被害を最小限に止めるよう努めます。
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5. |
当組合は、上記の活動を継続的に行うと同時に、新たな脅威にも対応できるよう、情報セキュリティマネジメントシステムを確立し、維持改善に努めます。
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