1. |
当JAは、組合員・地域利用者の新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、組合員・地域利用者の特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
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2. |
当JAは、事業を営む組合員・地域利用者からの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、組合員・地域利用者の経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めます。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めます。
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3. |
当JAは、組合員・地域利用者から新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、組合員・地域利用者の経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めます。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
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4. |
当JAは、組合員・地域利用者からの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、組合員・地域利用者の理解と信頼が得られるよう努めます。
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5. |
中小企業者等金融円滑化法への対応 |
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(1) |
農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用の組合員・地域利用者からの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、組合員・地域利用者の特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
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(2) |
当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会、信用保証協会、企業再生支援機構、事業再生ADR等との緊密な連携を図るよう努めます。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合には、守秘義務に留意しつつ、組合員・地域利用者の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
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6. |
当JAは、組合員・地域利用者からの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
具体的には |
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(1) |
組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
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(2) |
信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
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(3) |
各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
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7. |
当JAは、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。 |